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徳島県南部フットサル振興会とは
理念
 近年、フットサルの認知度も高まってきており愛好者も増加傾向にありますが、手軽に始められる雰囲気からか正式なルールが置き去りになって、サッカーのミニゲーム的な状態になっていることが多いのが現状です。
そのため、チャージなど本来ならファールになる体の接触プレーも多々見受けられます。
 このような現状を踏まえ、我々、徳島県南部フットサル振興会は、フットサルの正式ルールを普及することに力を注ぎ、フットサルがサッカーと似て非なるスポーツであるということを伝えていきたいと考えました。
 また、新しいスポーツであるという観点から、初心者を含め誰でも気軽に始められ、生涯スポーツとして楽しめるための土台づくりをしていきます。
 さらに、地元でフットサルを行う愛好者に対して、資格取得や技術向上のための講習会を紹介したり、金銭的補助を行うなどの活動を通して、フットサル技術の向上や指導技術の向上および正式ルールの普及に努めます。
 このような活動すべてを通じ、地域の活性化に取り組んでいきます。
我々は以下のために活動しています。
  1. 「リーグ戦」を行うことで、継続的なフットサル競技の場を提供し、だれもがフットサルを生涯スポーツとして楽しめるような土台づくりをする。
  2. フットサル教室の活動を行うことで、初心者でもすぐにルールを理解し、基本技術を修得して気軽に始められる環境提供し、フットサル愛好者の裾野を広げる。
  3. 各種講習に積極的に参加することで、フットサル技術の向上や指導技術の向上および正式ルールの普及に努める。
  4. すべての活動を通じ、地域の活性化に取り組む。
沿革
2010年06月21日

任意団体 徳島県南部フットサル振興会 設立

徳島県南部地域におけるフットサル振興に関する活動をスタート
2010年07月26日

フットサル教室 開催

フットサル振興主催のフットサル教室が開始
 2010年10月10日

徳島県南部フットサルリーグ リーグ戦開幕

徳島県南部地域におけるフットサルリーグのリーグ戦が始まる
規約

徳島県南部フットサル振興会 規約

1章 総則

(名称)

1条 この会は、徳島県南部フットサル振興会と称する。

 

(事務所)

2条 この会は、主たる事務所を徳島県阿南市福井町大西185番地に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

3条 この会は、地域の人々が年齢、性別、障害の有無やスポーツ経験、実績の有無に関係なく、スポーツに関わる活動への積極的な参画を通して、スポーツの普及・振興及び、科学的、論理的な指導力の向上に関する事業を行い、青少年の健全育成、及び地域社会の発展と健康・福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

特定非営利活動の種類

4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る事業

(3) 学術、文化又はスポーツの振興を図る活動

(4) 子どもの健全育成を図る活動

(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、または援助の活動

 

事業

5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

@ スポーツ教室事業

A スポーツ指導者・審判員の育成に関する事業

B スポーツサークル活動の支援事業

C スポーツ大会の企画及び開催事業

(2) その他の事業

@ 物品の販売事業

A 学習の指導事業

 

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

第3章 会員

(種別)

6条 この会の会員は、次の2種とする。

(1) 正会員  この会の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会)

7条 正会員の入会については、原則として徳島県南部に在住し、この会の目的に賛同

する者とする。但し、この会の趣旨に賛同し、本会の運営に積極的に参加する者は区

域を越えて入会できる。

 

2 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。また、入会後に、入会申し込み時の記載事項に変更があった場合には速やかに書面にて届け出なければならない。

 

3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

8条 正会員及び賛助会員は、役員会において別に定める入会金及び会費を納入しなけ

ればならない。

 

(会員の資格の喪失)

9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。

(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

10条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することが

できる。

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。

(1) 法令及びこの規約等に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

13条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 役員 3人以上10人以内

(3) 監事 人又は2

 

(選任等)

14条 会長は、役員の互選により定める。

 

2 役員は、それぞれの運営委員会の総会で選出された、委員長及び副委員長を充てる。

 

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

4 監事は、会長又は本会の役員及び、他の運営委員を兼ねることができない。

 

(職務)

15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。

 

2 役員は、役員会を構成し、この規約の定め及び役員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。

 

3 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 会長の業務執行の状況を監査すること。

(2) 本会の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを役員会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、役員会を招集すること。

 

(任期等)

16条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

 

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 

(解任)

17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

第5章 会議

(種別)

18条 この会の会議は、総会、役員会及び運営委員会の3種とする。

 

(総会)

19条 総会は、構成員をもって構成し、この会の最高決議機関とする。

 

役員会をもって総会とすることができる。その場合、一般会員も参加できる。

 

 

 

 

 

(役員会)

20役員会は、運営委員会から報告・提案される次に掲げる事項を審議し決定する。

  (1) 規約の制定及び改廃

  (2) 事業計画及び報告の承認

  (3) 収支決算及び予算の承認

  (4) 役員の選任及び解任

  (5) その他、この会の運営に重要な事項

 

2 役員会は、会長が招集する。

 

3 役員会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 

(運営委員会)

21条 運営委員会は、この会の目的達成のためにそれぞれ具体的な事業を計画し、役員会で承認後、その実施にあたる。

 

第6章 会計

(資金)

22この会の資金は以下のとおりとする。

(1)会費

(2)事業等による収入

(3)国、地方公共団体、財団等からの補助金、交付金
(4)
寄付金、協賛金
(6)
その他

 

(資金の管理)

23この会の資金は会計が管理する。

 

(予算及び決算)

24この会本クラブの予算及び決算は役員会での承認・決議を必要とする。

 

(会計年度及び会計監査)

25この会の会計年度は、毎年51日に始まり、翌年の430日に終了する。

 

2 毎年度末に、監事による会計監査を受ける。

第7章 事故の責任

(事故の責任)

26会員は、この会の活動に際しては、本会諸規定及び施設管理責任者並びに指導者及び審判員の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、傷害が起きても本会及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

(保険の加入)

27会員は自己責任において、スポーツ活動中の傷害をはじめ一切の事故についての保険に加入していなければならない。

 

2 未加入者の活動中の事故等については、本会において一切の責任を負わないものとする。

 

(破損の処置)

28条 使用施設・設備等を破損させ施設管理者に損害を与えた場合は、原則として使用者の責任において弁償等復旧の措置をとるものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損については、使用者は直ちに本会と連絡をとり、その都度協議し対策をとるものとする。

 

第8章 雑則

(細則)

29本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、役員会の決議によって定める。

 

(規約の改定)

30本規約は総会の決議によって随時改正することができる。

 

(設立当初の規約特例)

31設立2ヵ年の本規約の条項の変更は、役員会において2/3以上の賛成をもって随時改正することができるものとする。

 

(発足当初の役員)

32発足当初の役員は、本規約第14条の規定に関わらず設立総会で決定する。

 

附則

本規約は、平成22621日から施行する。



徳島県南部フットサル振興会とは